先日、お客さまの依頼で雇用調整助成金の手続きをお手伝いさせて頂きました。
元々、雇用調整助成金の申請支援はやったことがなく、以前からこの申請は作業にとても時間が掛かって面倒だと聞いていたのですが、困っているお客さまのため、そして自分の勉強のためにもお引き受けしました。
この記事をご覧になっている皆さまは、雇用調整助成金の手続きは難しいとか、面倒だとか。
そのように思っていませんか?
以下に、私がお客様さまに代わって取り組んだ、雇用調整助成金の申請についてお話させて頂きます。
目 次
1. 雇用調整助成金とは
最初に、雇用調整助成金とは何でしょうか?
雇用調整助成金とは、事業者が従業員に対して支払った休業手当の一部を国が助成してくれる制度です。
今般の経済的な打撃で、経営的に厳しい会社さまが多いかと思われます。
皆さま、頑張りましょう!弊社も厳しいです!!
例えば、ある会社が業績不審などの理由で事業活動を縮小せざるを得なくなったとします。
その時、絶対に従業員を解雇しないから、従業員に一時的に休業してもらい、ちゃんと休業手当も支払った場合、
その休業手当の一部を国(厚生労働省)が会社に対して支給してくれるというものです。
2. 雇用調整助成金の応募は大変?
先日、お客さまからこんなことを言われました。
お客さま: |
ウチも雇用調整助成金が欲しいんだけど、大変なんだって?社会保険労務士さんにも頼みにくいな。 |
飯田@P-ALIVE: |
普通は確かに大変ですけど、今の時期なら応募は簡単ですよ。 |
正直申し上げて、通常の雇用調整助成金の手続きはとても面倒です。
しかし、2020年(令和2年)4月1日~2021年(令和3年)3月31日は、緊急な対応期間としての特別措置が設けられています。
そして、
この緊急な対応期間の申請は
けっこう簡単なんです!
但し、雇用調整助成金を得られないケースがあります。
先ずはこれをチェックしてください。
1 | 会社役員や自営業での家族従業員など、雇用者でない者は助成の対象となりません |
2 | 休業期間の休業手当の額が、平均した賃金の60%を下回っている場合は支給されません |
3 | 会社が雇用保険の被保険者を1人以上雇用していること(雇用保険適用事業主であること) |
4 | 休業した月(その前月、前々月でもOK!)の売上が、1年前の同じ月よりも5%以上減少していること |
ここで、上記の4.について詳しく申し上げますと、
1年前の同じ月と比較して売上が下がっていない場合は、2年前の同じ月と比較してもOKです!
それでもダメな場合は、
休業した月の1年前の同じ月から、休業した月の前月までのどこかの月と比較できます!
また、売上の5%以上が減少していることと申し上げましたが、これは緊急な対応期間だからです。
通常は10%以上です!
では次に、助成率についてお話させて頂きます。
支給した休業手当の何割を国からもらえるかです。
通常の雇用調整助成金ですと、中小企業が3分の2、大企業は2分の1です。
しかし、緊急対応期間では、中小企業が10分の10、大企業は4分の3です。
また、一日の支給額の上限は、
通常の雇用調整助成金では、8,330円。
ですが、緊急な対応期間では、15,000円です。
ですから、雇用調整助成金の申請に値する会社さまは、条件も良いので、ぜひ取り組んで頂きたいと思います。
そして、私がこの緊急な対応期間の申請は簡単だとお話させて頂く理由が、
申請の際に提出する
書類や資料の少なさ、
簡単さなのです!
3. 雇用調整助成金の申請時の必要書類
通常の雇用調整助成金の申請では、計画届など提出する書類の作成がかなり面倒です。
しかし、この対応期間では、書類や添付する資料も少なく、作成も簡単です。
以下が、緊急な対応期間での申請に必要な書類です。
【支給申請書】 |
1 | 雇用調整助成金支給申請書 |
2 | 休業実績一覧表 |
3 | 支給要件確認申立書 |
上記3つの書類はダウンロードできます。エクセルで作られていますので、項目に数値を入力すれば自動で計算してくれます。
【添付資料】 |
4 | 休業してもらった月と、1年前の同じ月の売上げが比較できる資料 |
5 | 休業してもたった日や時間が分かる資料 |
6 | 休業手当を支給したことが分かる資料 |
7 | 役員名簿(但し、代表役員以外に役員がいない場合や個人事業主の場合は不要) |
以上の書類をそろえましたら、会社の住所を管轄するハローワークまたは労務局に提出してください。
また、オンラインでの受付もできるようですから、希望される方は都道府県の窓口に問い合わせてください。
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4. まとめ 〜最後に〜
如何でしたでしょうか。
今回は、雇用調整助成金についてお話させて頂きました。
中小企業さまや小規模事業者さま、そして町工場の社長さまにおかれましては、これから検討される方も多いかと思います。
そんな皆さまに少しでもお役に立てればとてもうれしいです。